【23】障害者自立支援法と薬局
2006年4月1日に障害者自立支援法が施行されました。
これまで、身体障害者、知的障害者、精神障害者の福祉サービスや公費負担医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)は個々の法律に基づいて提供されていましたが、障害者自立支援法施行により、市区町村が主体となって障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)に関わりなく一元的に共通のサービスを提供するしくみに変わりました。利用者負担についても、所得に応じた負担から1割の定率負担となりました。自立支援医療の対象となる疾病の範囲や支給認定の申請・相談の窓口はこれまでと変わりませんが、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定し、利用者本人が月額自己負担上限額を管理します。
また、申請時に本人が医療機関を指定する制度が導入されたことにより、病院だけでなく薬局も指定されることとなりました。
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